相続相談で見落としがちな「相続放棄」の判断基準とは?

相続相談で見落としがちな「相続放棄」の判断基準とは?
相続相談で見落としがちな「相続放棄」の判断基準は、相続人が負債などの相続財産を引き継ぎたくない場合に重要な選択肢となります。相続放棄は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期限を過ぎると、放棄できなくなるため注意が必要です。相続放棄をすることで、プラスの財産も含めて一切の相続を放棄することになりますが、負債が多い場合や相続財産が不明な場合には有効な手段となります。しかし、相続放棄には注意点があります。例えば、相続放棄を行うと、後から相続人としての権利を主張できなくなり、他の相続人が財産を受け取ることになります。また、相続放棄をすると、将来的に自分の子どもに相続権が及ばなくなるため、慎重に判断することが大切です。相続放棄の判断をする際は、負債の状況や財産の内容を確認し、専門家と相談して適切な対応を選ぶことが重要です。
相続相談をするときに知っておきたい「財産目録」の作り方
相続相談をする際に知っておきたい「財産目録」の作り方は、相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。財産目録は、相続財産の詳細を記載した一覧で、遺産分割協議や相続税の申告に役立ちます。まず、財産目録には不動産、預貯金、株式などの現金以外の財産や、現金、保険金、年金、債権などを含めます。それぞれの財産について、評価額や所有者情報、所在場所などを明確に記載します。不動産の場合は登記簿謄本を確認し、預貯金の場合は銀行名や口座番号を記載することが必要です。また、負債がある場合も負債目録を作成し、借入金や未払いの税金などを記入します。財産目録を作成することで、相続人間での情報共有がスムーズになり、相続財産の正確な評価が可能になります。作成が難しい場合は、専門家に依頼することも選択肢です。正確で詳細な財産目録を作ることが、円満な相続手続きを実現するための第一歩となります。